自民党税制調査会の「令和5年度税制改正大綱」が12月16日(金)に決まりました。この後政府税制調査会に送られてから正式な「令和5年度税制改正大綱」決まるわけですが、大体の場合は自民税調の内容そのままとなります。
中小企業にやさしい内容とのこと。パッと見ると主に地ビール(クラフトビール)事業者が対象になるみたいですが、果たして有利になるのか不利なのか。
正しい解説をできる自信が全くないので、お酒に関係しそうなところだけコピペで抜粋してみました。

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自民税調「令和5年度税制改正大綱」(酒の部分だけ抜粋)

第一「令和5年度税制改正の基本的考え方等」
  3.地域における活力と安全・安心な暮らしの創造
  (2)酒税の特例措置の見直し
 酒類市場は、大規模事業者による酒類が市場全体の大宗を占めるという特殊な環境にある中で、地域で多様な酒類を製造している意欲的な中小事業者を存在させていくことは、多様化する国内外の消費者ニーズに対応することで酒類業の健全な発達を図り、ひいては酒税を保全する観点からも重要である。
 このような点を踏まえ、地域性などを踏まえた多様な酒類の製造などに積極的に取組み、酒類業の健全な発達に寄与する中小事業者に対して支援を行う観点から、新たな酒税の軽減措置を講ずる。あわせて、現行の酒税の特例措置は廃止し、新たな特例措置への移行に伴う激変緩和のための経過措置を講ずる。

第二 令和5年度税制改正の具体的内容
 二 資産課税
  3.租税別措置等
   (国税)
  [延長・拡充等]
  〈登録免許税〉
  (8)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。

 四 消費課税
  2.承認酒類製造者に対する酒税の税率の特例措置の創設
  (国税)
   (1)承認酒類製造者のうち前年度の酒類の総課税移出数量(完全支配関係がある者(令和5年4月1日前から引き続き完全支配関係がある者を除く。)の課税移出数量を含む。)が 3,000 KL以下の者(資本金等の額が3億円を超え、かつ、常時使用する従業員の数が300人を超える法人等を除く。)が、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの間に、酒類の製造場から移出する酒類(当該承認酒類製造者が受けた酒類の製造免許の品目と同一の品目のものに限る。)に係る酒税額について、次に掲げる当年度酒税累計額の区分に応じそれぞれ次に定める割合を軽減する措置を講ずる。

当年度酒税累計額          軽減割合
5,000万円以下の金額        20%
5,000万円を超え8,000万円以下の金額 10%
8,000万円を超え1億円以下の金額    5%

(注1)上記の改正は、令和6年4月1日以後に酒類の製造場から移出する酒類について適用する。
(注2)上記の「承認酒類製造者」とは、酒税の保全のために酒類業の健全な発達に資する取組を適正かっ確実に行うことについて税務署長の承認を受けた酒類製造者をいう。
(注3)承認の申請をする者は、申請書に、酒類業の健全な発達に資するために必要な経営基盤の強化のための目標やその目標を達成するための措置等を記載した書面を添付した上で提出しなければならないこととする。
(注4)承認酒類製造者が目標の達成状況等を記載した書面を税務署長に提出しない場合には、この措置は適用しないこととする。
(注5)上記の「当年度酒税累計額」とは、その年度の初日以後に製造場から移出した酒類について、酒税法等に規定する税率により算出した額の累計額をいう。
(注6)上記の軽減割合は、前年度の一の品目の酒類の課税移出数量か次に掲げる数量の場合にあっては、それぞれ次に定める割合を上記の軽減割合に乗じて得た割合とする。
  ①400KLを超え1,000KL以下   75%
  ②1,000KLを超え1,300KL以下  50%
  ③1,300KL超           25%

   (2)清酒等に係る酒税の税率の特例措置、ビールに係る酒税の税率の特例措置及び被災酒類製造者か移出する清酒等に係る酒税の税率の特例措置(以下「旧特例措置」という。)は、適用期限の到来をもって廃止する。なお、激変緩和等の観点から、令和5年度については、旧特例措置を適用できることとするほか、承詔酒類製造者は、次に掲げる年度について上記(1)の措置に代えてそれぞれ次に定める措置を適用できることとする経過措置を講ずる。
 ①令和6年度から令和8年度まで旧特例措置
 ②令和9年度 旧特例措置の軽減割合に90%を乗じて得た割合を軽減割合とする旧特例措置
 ③令和10年度 旧特例措置の軽減割合に80%を乗じて得た割合を軽減割合とする旧特例措置
(注)承認酒類製造者が目標の達成状況等を記載した書面を税務署長に提出しない場合には、上記①から③までの措置は適用しないこととする。

   (3)その他所要の措置を講ずる。

 七 関税
  5.加熱式たばこに係る簡易税率の新設等
   (2)入国者が携帯するアルコール飲料に係る簡易税率について、現行水準(蒸留酒300円/Ⅼ、その他200円/Ⅼ)を維持する。


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